来ましたので、ブログにてご紹介させて頂きます。
私達、不動産会社は勉強しなければならない事です。
————————————————-
◆登記・測量のQ&A 第090号
「筆界特定制度の筆界とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定制度」についてその概要をお話ししました。
筆界特定制度は、土地の境界をめぐる紛争があった場合に、
裁判に頼らずとも早期に解決できる画期的な制度であること
などをご紹介しました。
今回からは筆界特定制度の中身について、お話ししましょう。
問い
───────────────────────────
筆界特定制度の「筆界」とは何ですか?
一般的に言う境界とは違うのですか?
答え
───────────────────────────
土地の境界とは、ある土地と隣接する土地との境のことですが、
大別すると「公法上の境界」と「私法上の境界」に分けられます。
この公法上の境界が筆界(ひつかい)となります。
筆界は、「登記」という法律に定められた手続きによって処理
された境界である事から「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の
意志で勝手に変更することはできないことになっています。
この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、
地番によって区分されている事から、筆界は地番と地番の境と
考えることもできます。
参考図1:
現在の土地の筆界は、
土地家屋
(1)明治初期の地租改正により原始的に創設されたもの
(2)その後分筆や合筆により形成されたもの
(市町村の国土調査や国の地図整備事業も含む)
(3)土地区画整理事業等による換地処分によって
…から構成されています。
また、土地の境界には、筆界のほかに土地所有者の
所有権が及ぶ範囲の境(所有権界)があります。
参考図2:
通常は筆界と所有権界は一致しているのが原則ですが、
一致しない場合があり得ます。
参考図3:
例えば、1筆の土地の一部について時効取得や譲渡が認められ
ているため、筆界の変動がなくても、所有権界に変動が生じる
ことがあります。
筆界特定制度は、その名のとおり筆界を対象とする制度ですから、
所有権界の位置についての判断を示すことはできないということ
に注意が必要です。
もし、筆界特定の申請が所有権界に関する内容であった場合は、
その申請は却下されます。
以上のことから筆界は境界(所有権の範囲)と一致することが多い
のですが、一致しないこともあるので、きっちり区別して判断する
必要があります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加
除出版株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説、日本土地
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士を
ますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/morita/
「登記の守田」⇒検索
ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp
————————————————-
なりました!守田さんありがとうございました!