このブログは「無駄な費用を使わないための会社が備えて
おきたい法律センス 弁護士 堀内恭彦氏 前編」の続きに
なります。
現在、弁護士さんが狙っている仕事は「残業代」なのです。
残業代の金額をキチンと算定し請求。また、遅延損害金まで
請求してくる事もあります。裁判管轄地の問題もあります。
労働基準法の最低限知っておきたいのは、労働時間とは
1週間40時間、1日8時間を超える場合は、少なくとも1時間の
休憩を与えなければならない、という事です。
残業とは、会社が定めた所定労働時間を超えて働く事です。
労働時間は、何によって証明するのでしょうか?
タイムカードがあればその時間で算定します。しかし、それがない
場合は、パソコンを切った時間や、労働者が手帳に記入した時間に
なる事があります。
「個人が勝手に書いている手帳は、信用できない」と言っても
無駄なのです。会社がキチンと記録しておかなければなりません。
ではどうすればいいのかと言うと、
1.残業を認めないか
2.残業許可制にする
そうする事しかないのです。
管理職には残業代は払わなくていいのですが、どこまでが
管理職なのかは難しいものです。例えば、マクドナルドの店長、
ファミレスの店長、美容室の副店長、カラオケ店の店長は、
管理職には当たりません。営業手当・年棒制などでも、8時間は
一緒です。何ら変わりのない対処がなされます。
消滅時効は2年以内です。しかし、2年以内に残業を認めた場合は、
2年を超えても支払義務が残ります。
また、労働基準法は強制法なので、双方が認めても、法で定めた
ものの方が優先するのです。
会社側はキチンとした管理をしていかなければなりません。
ですから、労働時間を預っていると言う考えで扱う必要があります。
どうすればいいのかと言うと
1.ダラダラ残業の防止
2.残業許可制の導入
3.許可のない残業の禁止
4.禁止違反に対する処分
その為の環境整備、システム作りを作り上げる必要があります。
「タバコ1本でいくら損?」という感覚が大切です。
おまけ
良い裁判官は、処理件数の多い裁判官が優秀とされます。
和解が大好きなのです。ヒラメ裁判官は要注意。ヒラメは
上ばっかり、官庁の機嫌をとって判決をする裁判官も居ます。
良い検察官は、被害者と共に泣く検察官は優秀とされます。
警察との関係が深い。キムタク「HERO」の様な検察官は居ません。
良い弁護士は、新世代の台頭、仁義なき戦いをしています。
弁護士の激増、質の低下が見られます。辞め検、辞め裁には
要注意して下さい。
堀内さんの話は、具体的でわかりやすいものでした。私も残業
手当で戦ったことがあるので、よくわかり、心が痛い話でした。
堀内さんの言う通り、経営者は備えをしっかりすることが一番です。
弊社は、1日8時間、週40時間、年260日労働日、休日は105日の
労働基準法に則って雇用しています。また、残業は許可制を導入
しています。また、就業規則は労働基準監督署に納めています。