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みかじめ料ストップQ&A
2月8日13時30分より、名古屋にある東京第一ホテル錦にて
開催された「お店を繁盛させる講演会」の後に、愛知県暴力団
排除条例について、「みかじめ料ストップQ&A」の講演が
ありました。
みかじめ料とは、暴力団が縄張り内で一般人が商業を営む
際の挨拶代や権利代の事です。
みかじめ料についての質問を錦三クラブのママが質問し、
愛知県弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長の
木本弁護士に質問をしながら答えてもらいました。
Q.駐車場を無償で貸すことは条例に当たるのでしょうか?
A.駐車場を無償で貸すことや、携帯電話の貸与も条例に
当たります。
Q.錦3丁目は暴力団排除条例特別地域に設定されて
いるようですが、どのような地域なのでしょうか?
A.特に厳しく取り締まる地域に設定されています。
Q.おしぼり代やリース料はみかじめ料に当たりますか?
A.不当の利益供与であればそれは、排除条例に当たります。
Q.みかじめ料を今払っている場合、怖いのでどうすれば
いいのですか?
A.この場合、勇気をもって断って頂きたいです。また、警察にも
連絡を頂ければ、中止命令を出すことができます。
Q.昔は払っていたが、最近は請求が来ないが、いつ来るか
わからない場合は、中止命令をだしてもらえますか?
A.その場合でも、勇気をもって中止命令を出すよう警察に
相談をして下さい。
Q.店にヤクザが良く来て、用心棒代を払う場合はどうすれば
いいですか?
A.廃止条例が施工されてからも支払っている場合は、条例に
引っ掛かるので気を付けて下さい。用心棒代を払っている人には、
1年未満の営業停止処分になる場合がありますので、気を付けて
下さい。
この他にも、たくさんのQ&Aがありました。
地元のテレビ局が4社も来ていて、この暴力団排除条例が
今の話題として高い関心を持っていることがわかりました。
また、県警の暴力団担当の方もお二人ほど、来賓で参加
されていました。
中洲ではあまり聞かない「みかじめ料」ですが、これだけ話題に
なっているので、私もぜひ調べてみたいと思います。大変勉強に
なる内容でした!
開催された「お店を繁盛させる講演会」の後に、愛知県暴力団
排除条例について、「みかじめ料ストップQ&A」の講演が
ありました。
みかじめ料とは、暴力団が縄張り内で一般人が商業を営む
際の挨拶代や権利代の事です。
みかじめ料についての質問を錦三クラブのママが質問し、
愛知県弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長の
木本弁護士に質問をしながら答えてもらいました。
Q.駐車場を無償で貸すことは条例に当たるのでしょうか?
A.駐車場を無償で貸すことや、携帯電話の貸与も条例に
当たります。
Q.錦3丁目は暴力団排除条例特別地域に設定されて
いるようですが、どのような地域なのでしょうか?
A.特に厳しく取り締まる地域に設定されています。
Q.おしぼり代やリース料はみかじめ料に当たりますか?
A.不当の利益供与であればそれは、排除条例に当たります。
Q.みかじめ料を今払っている場合、怖いのでどうすれば
いいのですか?
A.この場合、勇気をもって断って頂きたいです。また、警察にも
連絡を頂ければ、中止命令を出すことができます。
Q.昔は払っていたが、最近は請求が来ないが、いつ来るか
わからない場合は、中止命令をだしてもらえますか?
A.その場合でも、勇気をもって中止命令を出すよう警察に
相談をして下さい。
Q.店にヤクザが良く来て、用心棒代を払う場合はどうすれば
いいですか?
A.廃止条例が施工されてからも支払っている場合は、条例に
引っ掛かるので気を付けて下さい。用心棒代を払っている人には、
1年未満の営業停止処分になる場合がありますので、気を付けて
下さい。
この他にも、たくさんのQ&Aがありました。
地元のテレビ局が4社も来ていて、この暴力団排除条例が
今の話題として高い関心を持っていることがわかりました。
また、県警の暴力団担当の方もお二人ほど、来賓で参加
されていました。
中洲ではあまり聞かない「みかじめ料」ですが、これだけ話題に
なっているので、私もぜひ調べてみたいと思います。大変勉強に
なる内容でした!
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